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遺贈・相続財産の寄付について

「未来の子どもたちへ、あなたの想いをつなぐ寄付」

浜松市で生まれ育つ子どもたちの未来のために、「ご自身の遺産を寄付したい」「故人の遺産を寄付したい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。
みなさまのご意思を尊重し、子育てしやすいまちづくりのために大切に活用させていただきます。

遺贈によるご寄付

遺言書を作成し、ご自身の財産を遺言によって寄付することを「遺贈」といいます。
遺贈のご意思は、遺言書を残すことで初めて実現できます。遺言書の作成など詳細については、弁護士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

相続財産からのご寄付

ご遺族など、財産を相続された方が申告期限内(ご逝去の翌日から10か月以内)にご寄付される場合、寄付額は相続税の課税対象から除かれます。
相続税の申告書提出時に、必要事項を記入し、所定の書類を添付してください。

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